運転免許試験の受け方と流れ
受ける前に決まっていることだけを、法令と警察庁の通達で確かめて まとめました。試験そのものの数(受験者数・合格率)は 運転免許試験のデータにあります。
受けられる年齢と、申込み先
免許を受けようとする人は、住所地を管轄する公安委員会に免許申請書を出し、 その公安委員会が行う試験を受けます(道路交通法89条)。 教習所に通っている人が仮免許を受けるときは、その教習所の所在地でもかまいません。
| 普通・準中型・大型特殊・大型二輪・けん引 | 18歳以上 |
|---|---|
| 普通二輪・小型特殊・原付 | 16歳以上 |
| 中型 | 20歳以上(政令で定める人は19歳) |
| 大型 | 21歳以上(政令で定める人は19歳) |
年齢は道路交通法88条1号。年齢に満たない人には免許を与えないと 書かれています。条文を見る
試験は三つに分かれています
運転免許試験は、適性・技能・知識の三つについて行います(道路交通法97条)。 このうち知識についての試験が学科試験で、筆記試験とも呼ばれます。 技能の試験は、普通免許などでは道路で行います。
学科試験の形と、合格の基準
| 本免 | 仮免 | |
|---|---|---|
| 文章問題 | 90問 | 50問 |
| イラスト問題 | 5問 | 出題されない |
| 合わせて | 95問 | 50問 |
| 満点 | 100点 | 50点 |
| 制限時間 | 50分 | 30分 |
| 合格基準 | 90パーセント以上の成績 | |
文章問題は1問1点、イラスト問題は1問2点。イラスト問題は三肢に対する解答がすべて正しい場合のみ配点します。 文章問題は正誤式、イラスト問題は三肢の正誤式です。
問題数・配点・満点・制限時間は学科試験の出題形式、出題範囲及び出題基準等について(通達)/令和5年3月30日 警察庁丁運発第46号。 合格基準は道路交通法施行規則25条に「九十パーセント以上の成績」と書かれています。
教習所を出ると、技能は免除
指定自動車教習所の卒業証明書を持っている人は、技能試験が免除されます。 ただし技能検定を受けた日から1年を過ぎると使えません(道路交通法97条の2)。 仮免許のもとになる修了証明書は3か月です。
実際、普通免許に受かった人の98.5パーセントが、 指定自動車教習所を出た人です(令和6年・1,029,177人のうち 1,013,813人)。その人たちは試験場では学科試験だけを受けます。 残りは、学科と技能の両方を試験場で受けた人(11,759人)と、 学科が免除で技能だけ受けた人(3,605人)です。
この数は警察庁の運転免許統計から。数え方の断りは 運転免許試験のデータに書いてあります。
仮免許と本免許は何がちがう
仮免許は、練習と技能試験のための免許です(道路交通法87条)。 これで公道を練習するときは、その車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人 などを横に乗せ、車の前と後ろに仮免許練習標識を付けます。
| 仮免許 | 練習と技能試験のため。学科は50問・30分。 イラスト問題は出ない |
|---|---|
| 本免許 | ひとりで運転できる。学科は95問・50分。 イラスト問題が出る |
当日のことは案内で確かめて
持ち物・受付の時間・受け直しの間隔は、受ける公安委員会(都道府県警察)の案内で 確かめてください。法令で全国一律に決まっているものではなく、場所によって違います。 当日に足りないものがあると、その日は受けられません。
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